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一人親方として事業を行う場合、売上台帳をつけることが重要です。
個人事業主として、確定申告が必要になりますし、確定申告には、売上金額を申告する必要があります。
売上台帳は、確定申告だけでなく、給付金や補助金の申請にも必要となる書類です。
一般的には、Excelなどの表計算ソフトを使って、日付、商品名、金額、顧客名などの情報を記録することが一般的です。また、レシートや領収書なども保管しておくことが認められています。
売上台帳をつけることによって、事業の収支状況や経営の状態を把握することができます。また、必要な資金として、申請時の手続きをスムーズに進めることができます。
建設業一人親方とは、一人で事業を行う個人事業主のことを指します。自分自身で全ての業務を行い、事業成果を得ることが特徴です。法人格を持たないため、個人の責任において事業を運営しなければなりません。
売上台帳とは、個人事業主や法人が営業において売上を記録する帳簿のことです。日付や取引先、売上の内容、売上高、入金額などの要素を分類して記録することで、売り上げの動向を把握することができます。
一人親方は、個人事業主として認められるため、開業届を提出する必要があります。開業届を提出することで、確定申告の必要性が生じ、以下の管理が必要になります。
「収支管理」
個人で事業を行う場合、売上や売上内容などの収支を項目ごとに細かく管理する必要があります。事業においては、支出が収入を上回らないように収支管理を行うことが重要です。
売上台帳には、日付や取引先、売上内容、売上金額などの必要な情報を入力して管理していきます。売上分析や収支が上回らないように収支管理を立てることができます。
「確定申告」
個人事業主が確定申告書を作成する際には、売上金額の記載が必要となります。確定申告は1年に1回で、2月から3月にかけて行われますが、入金期限直前になってまとめて集計すると計算ミスを起こす可能性があります。
このため、毎月の売上台帳を作成しておくことで、後から集計する手間を省き、確定申告の作業をスムーズに進めることができます。 また、確定申告の提出期限の翌日から7年間は書類を保管する必要があるため、管理にも注意が必要です。
「所得税の計算」
一人親方として事業を営む場合、納税の義務が生じます。 結果は、その年の収入から経費や基礎控除、配偶者控除などの各種結果控除を差し引いた金額になります。
売上台帳を作成しておくと、売上と必要な経費を確認できるため、所得税の計算が容易になりますので非常に重要です。
「持続化給付金・補助金の申請」
売上台帳は、持続化給付金や補助金の申請時に役立ちます。 給付金や補助金の支給には、売上が減少したことを証明するための書類提出が必要となります。作成しておくことで、必要な情報をすぐに確認することができます。
将来的に経営が厳しくなり、給付金や補助金に頼らざるを得なくなる可能性がある場合に備えて、事前に準備しておくことが重要です。 つまり、売上台帳を正確につけ、必要な場合に迅速に対応することが求められます。
以下は、売上の証拠書類として認められないものです。
・支払明細書
・通帳のコピー
・請求書
・領収書
・レシート
などが該当します。
売上台帳は、書式や形式にこだわらず手書きのものでも認められるなど、提出する台帳の要件はあまり厳しくありません。しかし上記のものに関しては、当該月の売上を確認するための証拠書類としては認められないことになっています。
売上台帳を作成しないと色々な問題が生じるため、注意が必要です。
この際、帳簿を作成していなかったり、紛失していたりすると課税の対象となります。
※場合によっては脱税とみなされ、罰則として納付税額の35~40%の追加徴収を税務署にお支払いをしなければなりません。
また、青色申告申請の際も帳簿の作成が必要であり、帳簿がないと青色申告ができなくなり、特別控除の取り消しになる場合があります。 青色申告の承認は過去にさかのぼって取り消しが可能であるそのため、過去分の申告特別控除も取り消される可能性があります。
白色申告と青色申告関係なしに、一人親方は売上台帳を作成するようにしましょう。
では、白色申告・青色申告の書き方、特別控除を受ける場合の書き方について解説します。いずれにしても、帳簿の様式や種類についてとくに定めはありませんが、個人個人の取引の形態に応じて作成する必要があります。
白色申告での書き方は、以下のようになります。
分類 | 記載事項 | 分類 | 記載事項 | |
売上 | ・お取引の年月日
・相手様の名称 ・金額 |
仕入 |
・お取引の年月日
・相手様の名称 ・金額 |
|
雑収入等 | ・お取引の年月日
・事由、相手様の名称 ・金額 |
経費 | ・給料賃金、外注工事費、減価償却費、貸倒金、地代家費、利子割引料及びその他の経費に区分して、それぞれの
・お取引の年月日 ・事由・相手様の名称 ・金額 |
次に、青色申告書の書き方を見ていきましょう。
青色申告の特別控除額により、売上台帳の内容が異なりますのでご注意ください。
55万円または65万円の特別控除を受ける場合は、複式博記での帳簿付けが条件となります(ただし、e-Taxによる申告や電子帳簿保存をしている場合は65万円の場合でも複式簿記が必要)。青色申告でも売上台帳のフォーマットは決まっていません。
以下は一般的の表の様式のイメージとなります。
yy年月日 | 相手勘定科目 | 概要 | 借方金額 | 貸方金額 | 差引残高 |
4月5日 | 現金 | 現金売上A株式会社 |
50,000 |
50,000 | |
4月8日 | 掛売上 | 掛売上 | 100,000 | 150,000 | |
株式会社B |
10万円の青色申告 特別控除を受ける場合は、正規の記帳方法でなくても、簡単な方法の単式簿記での帳簿付けが認められています。
ただし、これらの帳簿は、適切な証拠付けが必要であり、申告漏れがないように注意しましょう。
10万円の青色申告を特別に差し控える場合は、簡易な帳簿付けが認められています。具体的には、総元帳や売上帳の作成は必要ありません。ただし、必要に応じて上記の5つの取引内容を明確にするために、請求書や領収書などの書類はきちんと保存しておく必要があります。
冒頭でも説明したようにフォーマットは決まっていませんが、一般的には以下のような記載になります。
yy年月日 | 品名 | 売上金額 | |||
2月1日 | 前年より繰越 | ||||
2月8日 | 売上 | 商品A | 100,000 | ||
2月10日 | 売上 | 商品B | 50,000 | ||
2月22日 | 入金 |
売上台帳のフォーマットや作成方法には規定はありません。個人の事業や個人のニーズに合わせて、手書きや計算ソフト、会計ソフトなど、自分に適した方法で作成しましょう。
売上台帳を作成する際には、ノートや市販の売上帳などに必要な情報を記載することで簡単に作成することができます。自分に合ったフォーマットを選んで、売上データを整理をすることがメリットとなります。書き間違い、書き漏れが発生しやすくなります。また、計算間違いが多いと最初からやらなければならないため、修正に時間がかかることがデメリットになります。
2022年1月から施行されている電子帳簿保存法に基づき、会計処理を行う場合は手書き以外の方法で売上台帳を作成する必要があります。 この法律には満たすべき条件が多くありますので、詳細については税理士や会計士などの専門家に相談することが重要です。
エクセルやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトを使って売上台帳を作成することは可能です。これらのソフトウェアを使うと、事前に関数などを入力する前に、売上金額を入力するだけで自動的に計算が行われるようにすることができます。また、自分が使いやすいようにカスタマイズすることもできます。
売上台帳を一から作成するのが大変な場合は、インターネット上で公開されているテンプレートをダウンロードして使用することもできます。テンプレートは様々な形式で提供されているため、自分に合ったものを選ぶことができます。
会計ソフトウェアを使用することでも売上台帳を作成することができます。一般的には、無料の会計ソフトウェアである「freee」や「弥生会計」などがよく知られています。会計ソフトは無料でも使用可能ですが、試用期間があったり、機能が制限されていたりすることが多いので注意が必要です。
パソコンやスマートフォンに不慣れな方や時間がとれない方は、税理士に売上台帳の作成を依頼することも有効な選択肢です。会計のプロである税理士に売上台帳の作成を依頼することで、記入漏れや記帳ミスの心配を減らすことができます。税理士は知識と経験を持っており、正確な売上台帳を作成させていただきます。一部の事業主は最終確認や必要な手続きなどの業務の代行を税理士に依頼する方法も選択できるので活用してみましょう。
売上台帳を作成するときの注意点を5つ紹介します。
売上台帳を正確に管理するためには、定期的に記帳することをおすすめします。毎日の記帳が難しい場合でも、週に一度など定期的なスケジュールを作ることで漏れや記帳ミスのリスクを減らすことができます。後からまとめて記帳しようとすると、記入漏れやミスが発生する可能性がありますので注意が必要です。売上データの管理がスムーズにでき、日々の業務の効率を高めるために重要な役割を果たします。
売上台帳は当月の売上が0円の場合でも必ず記帳する必要があります。売上台帳は、空欄の状態で提出すると、記入漏れと判断されて、申請が認められない可能性もあります。
売上台帳の一行目に「××月売上なし」とし、合計欄に「0円」と記載しておきましょう。売上がなかった月は「なぜ売上がないのか?」と振り返ることで、売上がなかった原因や分析、対策案のに役立てられるでしょう。
売上台帳を含む各種帳簿は、原則として紙での保存が必要です。手書きで作成した場合や表計算をソフトで使用して作成した場合でも、プリントアウトして紙で保管することが推奨されます。ただし「手書き」の章でも触れましたが、電子帳簿保存法に基づいた方法であれば、電子データとしても保存が認められます。税理士や会計士などの専門家へ相談し、条件を守れるような設備や体制を整えておきましょう。
プリントアウトした紙やデータであっても、売上台帳は法律で定められた保存期間を遵守する必要があります。会社法では売上台帳を含む帳簿の保存期間は通常10年とされています。また、税法上は売上台帳の保存期間は通常7年となっております。これらの保存期間は法的な要件であり、会社の取引や税務上の目的に基づいています。保存期間を守ることは、将来的な監査や証跡の提供に対応するために重要です。正しい方法で売上台帳の保存を行い、法律で定められた保存期間を守るようにしましょう。
売上台帳は青色申告や白色申告の際、または給付金や補助金の申請する公的書類として使用できますので、きちんと記帳を行っていきましょう。記帳漏れなどの不備があると、税務調査が厳しくなるほか、補助金や給付金の申請ができなくなる恐れがあります。記帳の際は、漏れや記入ミスがないよう細かい部分まできちんと確認できるよう進めていきましょう。
売上台帳は、日々の売上などの取引を記録・保管していくために必要で大事な書類です。
一人親方として活動していくためには、個人事業主としての確定申告も必要になります。 確定申告を怠ったり、間違った情報を記入したりすると、脱税とみなされる可能性があります。税務署から納付税額の35〜40%の税金を追納されます。
売上台帳は確定申告だけでなく、給付金や補助金の申請も必要な重要な書類です。売上台帳を作成する方法には決まりはありませんが、手書きで記入漏れやミスが発生しやすくなる可能性があります。
手書きで作成する場合は、記入することが重要ですが、ソフトウェアを使うとより正確かつ効率的に売上台帳を作ることができます。表計算ソフトウェアや会計ソフトウェアを活用することで、自動計算やデータの整理、エラーチェックなどの機能を活用できます。これにより、記入漏れやミスを防ぐことができます。
正しい方法で売上台帳を作成することは、会計処理の正確性と信頼性を確保するために重要です。
売上台帳の作成に関して、少しでも気になることがあれば、行政書士が運営している北日本労災一人親方部会へご相談ください。
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理事長
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厚生労働大臣青森労働局承認
厚生労働大臣福島労働局承認
加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
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