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建設業一人親方さんがアルバイトを雇う際にどうすればよいか?

現場で働く一人親方さんにとって、よく忙しすぎて部下がほしいとかアルバイトを雇ったりしてみようかなと思ったりしませんでしょうか?もう喉から手が出るほど人がほしいとかです。やはり人アルバイト雇うのでしたら色々、やらなければいけないことがあるかも知れません。建設業一人親方さんがアルバイトを雇う際に特に注意して慎重に気をつけること以下の通りです。

 

  • 労働契約について
  • 社会保険
  • 外国人の在留資格
  • 請負契約

 

の4点です。

これらを守らなかった場合には法律違反になる可能性もすごくありますので、一人親方さんの皆様特に気をつけてください!

これからこの4点の項目をご説明していきますので、よくご覧になさって下さい。

 

労働契約について

 

アルバイトを雇うとき、労働条件通知書という書類が必要になります。

記載すべき内容は決まってはいませんが

 

  • 労働契約の期間
  • 就業場所
  • 業務内容
  • 始業/終業時刻
  • 休憩時間
  • 休日/休暇
  • 賃金の計算方法/締日支払日
  • 解雇を含む退職に関する事項

 

などが記載されていれば間違いありません。それぞれの会社で、決められること決められないこともありますし、現場が変わる建設業の仕事では始業時間や就業場所を決められません。
基本を決めておいて、柔軟に対応するようにしてください。

なぜこの書類が必要かというと、法律上の義務が発生するからです。

アルバイトを雇う上で、 ただ単に明日から来てもらうだけでは雇用したことになりません。 しっかり、本人と労働契約を結ぶ必要があるとあります。

労働契約を結ぶにあたり、必要な書類が労働条件通知書です。一人親方とアルバイト両方が署名捺印を行う雇用契約書に労働条件通知書を明記して、労働条件通知書兼雇用契約書を作成するのが一般的です。

ここでしっかりと労働条件を決めておき、それに沿って仕事を依頼するようにしてください。この契約に基づいていない場合は、内部告発などで訴訟を起こされると負ける可能性が充分にあります。しっかり、本人と労働契約を結ぶようにしましょう。一人親方さんがしっかり労働契約を結べば、後々訴訟されるリスクもありませんし、自分自身を守れますよね!

 

アルバイトの社会保険

 

アルバイトを雇えば、契約の次に問題になるのが社会保険です。
社会保険というと、

 

  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 健康保険
  • 厚生年金

 

の4つ。実はアルバイトも社会保険が必要です。しかし全て加入する義務はありませんので、一つずつ確認していきましょう。

 

雇用保険

 

 

雇用保険はアルバイトをたった1人雇っただけでも、加入する義務があります。しかし例外があり、1ヶ月未満の期間契約の場合は雇用保険の適用はありません。ただし以下の条件のいずれかを満たした瞬間に雇用保険への加入義務が発生します。

 

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

 

この条件を満たす場合はアルバイトであっても、雇用保険に加入してあげてください。

 

 

労災保険

 

 

建設業の場合グリーンサイトや書類上においても、労災保険の加入が義務付けられています。

ただし一人親方としては、アルバイトを雇用してさらにアルバイトも労災保険に加入させることはできません。アルバイトも加入させる場合は中小企業主として労災保険に加入する必要があります。

中小企業主とは、個人事業主が数人の従業員を雇った場合になる事業形態のこと。個人としてアルバイトを雇った場合に中小企業主となります。この方法であれば、常時雇用をしていないアルバイトであってもしっかりと労災保険で補償することができて、一人親方自身も労災保険に加入できている状態になります。

ですから中小企業主として労災保険への加入が必要になります。

(北日本労災一人親方部会では中小事業主の労災保険は対象外なので、お近くの中小事業主の労災保険の団体にお問い合わせして下さい。)

 

 

健康保険と厚生年金

 

 

この他に健康保険と厚生年金がありますが、アルバイトを一人雇っただけなら、加入する必要はありません。5人以上の従業員がいる場合に限って、この健康保険と厚生年の適応事業所になります。ですから一人親方が数人アルバイトを雇った場合は、労災保険と雇用保険だけを加入していれば良いということになります。

 

 

請負契約にしないこと

 

保険に加入するとたくさんの書類の手続きや、たくさんの資金が必要のため、保険加入せずになんとかならないかな?と考える一人親方さんは多いでしょう。

その場合に使われてきたのが、請負契約です。

雇用契約を結ばずに現場に来てもらう方法です。しかしこれは違法です。絶対にダメです。偽装請負などが建設業では問題になっており、この場合は偽装請負にあたります。ですから保険の手続きが面倒だからといって請負契約にするのだけは避けましょう。

本来、請負契約というのは指示ができません。仕事をお願いして、納期に納めてもらうことだけであり、その間の勤務時間さえも指定はできないものなのです。これを指示が必要なアルバイトに行えば、本来は労働契約なのに請負契約と偽装しているということになります。ですから請負契約にする選択肢は絶対にやめておきましょう。

 

 

まとめ

 

アルバイトを雇うのにこんなにめんどくさい書類を用意しなくてはいけないのか!とみなさん思うかもしれません。ですが、人を雇うということは(アルバイト、パートなどを含む)各々、色んな目的などで仕事に従事してます。なので、人を雇うことは簡単に雇うことはできますが、雇ったからにはしっかりと適切なことなどをやってかなくてはなりません。

建設業一人親方さんがアルバイトを雇う際に非常に気をつけるのは以下の4点になります。

 

  • 労働契約について
  • 社会保険
  • 外国人の在留資格
  • 請負契約

 

の4点です。

これらをしっかりと法令を遵守して、運用するように心がけてください。

法令を遵守してれば、一人親方さん、自分自身も守れるし、雇ったひとも気持ちよく仕事に励んでくれるかもしれません。でもハラスメントなどには、皆さん非常に気をつけましょう。実際、ハラスメントで訴訟され、裁判をしたというお話もよく耳にします。

YouTube→ハラスメントについて

ハラスメントについてはYouTubeで配信してますので、是非、ご視聴下さい!!

投稿者プロフィール

北日本労災一人親方部会
北日本労災一人親方部会
北日本労災一人親方部会 理事長 中村 翔 ~一人親方労災保険コンサルタント~

1987年(昭和62年)千葉県流山市生まれ。幼少期から高校生までは特に体を動かすことが好きで活発に過ごす。
社会人となり某大手サービス業に入社し2015年 大手サービス業を退職。
2020年に建設業一人親方様の特別加入労災団体、北日本労災一人親方部会設立。北海道、青森、岩手、秋田、宮城、福島、山形、新潟県で活動中。
小さい頃からじっとしてられない性格で、今でもなおらない。興味がすごいあるものにはどんどん追及していく癖あり。
現在は、ITに特化した大学に通い、北日本労災一人親方部会の理事を並行して動いてます。

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  • 加入員資格

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  • 所在地

    〒038-3163 青森県つがる市木造字中館湯浅44

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