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一人親方が支払う税金は
の4種類があります。
節税するためにも、それぞれの計算方法や特徴などを知っておきましょう。
建設業の一人親方として納める税金の代表が所得税です。毎年1月1日から12月31日までの事業所得に対してかかる税金です。
これはサラリーマン時代にも支払っていた税金ですね。
所得には
という10種類があり、建設業の一人親方の場合、該当するのは事業所得のみの場合がほとんどです。
この所得の全てに所得税がかかってきます。
事業所得の申告方法は白色申告と青色申告があり、これによって税金の控除額が変わってくるので、青色申告は節税に有効な手段です。
所得とは粗利から経費を引いたものです。
業務上で必要な出費は所得から経費としてさし引くことができるのですが、この経費に計上する項目を増やすだけでも節税ができます。
例えば外食のさいの費用や交通費などがあげられます。
青色申告や経費でできる節税については、後ほど詳しく書きます。
住民税は所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。
ただし所得税の確定申告が利用されて、税率が決まるのでわざわざ確定申告する必要はありません。
税額が計算され、納付書が毎年4月に送られてくるので、納めるだけです。
納付方法は6月末までに一括で納付するか、3ヶ月ごとに6月から2ヶ月ごとに4回にわけて納付する方法の2種類があります。
この住民税も所得に応じて、納付額は変わるので、控除を利用したり経費にできる支出を使えば節税ができます。
事業税も所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。
一定以上の規模の事業または不動産の所得にかかるので控除額も大きく、所得のうち290万円以上の所得にかかってくるものになります。
総所得が290万円以下の場合は事業所得がかからず、それ以上の所得がある場合でも290万円控除された金額に税金がかかります。
建設業の事業所得の税率は5%。ですので290万円を超えた所得に対して、5%がかかるということです。
事業税=(所得-290万円)×0.05
事業税も住民税と同じく申告の必要はありません。
確定申告から市区町村が計算してくれます。納付書が届くのでそれに沿って納付すればOK。納付方法は8月末の一括か、8月と11月末の2回払いのどちらかを選択できます。
事業税も所得に応じた納付額ですので、控除や経費によって所得を抑えると、税額も抑えられます。
そして最後に消費税です。
あの忌まわしい消費税です。ただし消費税はすでに支払っていますよね?
違うんです。私たち事業主は消費税を預かっている立場なのです。請求書には消費税を加算して、請求しますよね?
この消費税は一旦事業主が預かり、さらに国に納める必要があるんです。
ただし消費税はこれまでの3つ税金とは性質が異なり、事業主によって課税の対象にならない場合がある。
要するに条件が合えば消費税は支払わなくていいのです。
その条件とは
という3つの条件が揃えば消費税の支払い義務はありません。
課税事業者届出書と言うのは、消費税納めさせてくださいと言う届出です。
1000万円を超えていない場合でも課税事業者届出書を提出していれば、消費税を支払うこともできます。
そんなのわざわざ届出をだして支払うやついないでしょう。と思いますよね?基本的にはおっしゃる通り。損なだけです。
ただし消費税の支払いをしない事業主は還付金を受け取れません。
還付金とは期中に税金を支払い過ぎている場合、後ほど確定申告で返ってくるお金をさします。ですから預かっていて支払うべき消費税より還付金の方が多い場合、消費税を支払ったほうがお得になる場合があります。
建設業の一人親方の年収別の手取り額を計算してみます。
全ての場合において計算するのは不可能なので、よくある家庭の1人親方を想定して書きます。
の4人1世帯として考えました。
配偶者は専業主婦で収入はなく、一人親方の世帯主の収入のみで暮らしています。
扶養家族は配偶者を含めて3人。国民保険です。
年収200万円~1000万円で100万円刻みで計算したものを表にしています。
年収 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 国民年金 | 国民健康保険 |
200万円 | 144.1万円 | 0.3万円 | 2万円 | 19.7万円 | 33.9万円 |
300万円 | 219.5万円 | 4.7万円 | 10.9万円 | 19.7万円 | 45.2万円 |
400万円 | 294.9万円 | 9.1万円 | 19.8万円 | 19.7万円 | 56.4万円 |
500万円 | 366.6万円 | 17.4万円 | 28.7万円 | 19.7万円 | 67.7万円 |
600万円 | 434.6万円 | 29.3万円 | 37.5万円 | 19.7万円 | 78.9万円 |
700万円 | 496.6万円 | 47.0万円 | 46.4万円 | 19.7万円 | 90.1万円 |
800万円 | 564.0万円 | 66.3万円 | 56.0万円 | 19.7万円 | 93.9万円 |
900万円 | 632.8万円 | 85.9万円 | 65.9万円 | 19.7万円 | 95.7万円 |
1000万円 | 697.2万円 | 110.1万円 | 76.9万円 | 19.7万円 | 96.0万円 |
税金の種類の説明で、所得に応じて所得税・住民税・事業税の納付額が変わると、説明しました。ですので建設業の一人親方が確定申告をする上で、控除や経費計上をうまく利用して所得を減らせれば支払う税金を抑えられます。
控除とは課税前所得を安く抑えるためのもので、税金は利益に対してかかるのはご存知だと思いますが、控除とはその利益の金額から引ける金額のこと。所得金額に応じた税率をかける金額を減らせます。節税になるということですね。
まずは控除項目の説明をしましょう。控除項目は
があります。
ここまではどんな条件でも、すべての一人親方受けられる控除です。
そして最後に青色申告控除があります。これは青色申告であれば65万円の控除をうけられるもの。
とても大きい金額ですね。
確定申告は青色申告と白色申告の2つがあります。
白色だと控除額は10万円。青色申告は65万円です。
少し帳簿などが面倒になるというデメリットもありますが、控除額が大きいので節税をしたいのなら青色申告にしましょう。
青色申告には経費計上においてもメリットがあります。
控除とともに節税に有効なのが経費計上です。
所得税は課税前収入に税率をかけて計算します。住民税や国民健康保険も同じです。
ですから課税前収入を減らせれば、節税ができるということ。要するに税金を減らすためには利益を減らせ!と言うことですね。
経費計上できるものは無数にありますが、代表的なものをあげておきましょう。
が代表的なものです。
接待交際費は仕事の打ち合わせや、食事会なども経費にできるものです。食事会の他にゴルフ場の利用料や、お中元お歳暮などもこれにあたります。
地代家賃では自宅の家賃や駐車場を経費として計上できます。自宅兼事務所でも、実際に事務所として使っている面積を分割して部分的に計上することができます。
仕事で使っている車であれば駐車場代も100%経費として計上ができます。
自宅兼事務所としての住宅をローンで購入している場合は、半分以上を経費としてしまうと住宅ローンが使えなくなってしまうので注意が必要です。
電気代も自宅兼事務所として使っている場合、使っている時間の割合で分割して経費計上します。通信費も同じように仕事で使っている時間で分割をしましょう。
携帯代や自宅のインターネットの費用が通信費として計上できます。
車両費
車両費ではガソリン代、車検代、オイル交換、車両修理、パンク修理、車両点検(整備)費用などの自動車にかかる費用を計上できます。
自動車に関わるもの全て計上できます。
一人親方が経費計上をして、節税効果が高いものの代表がこの専従者給与です。奥様などに事務仕事などを手伝ってもらい、その給料を出せばそのまま経費として計上できます。
専従者給与は10万円/月程度が一般的。年間120万円の経費を計上できることになります。
配偶者控除もあって、年間38万円の控除が受けられますが、専従者給与かもしくは配偶者控除しか受けられませんので、専従者給与の方が金額が高いので節税効果も高いので専従者給与を選びましょう。
ただし専従者給与を計上できるのは青色申告だけで、白色申告では計上できません。
この面でも青色申告の方が節税効果が高いと言えます。
この他にも「え?こんなものまで?」というものも経費として計上できます。例えば
などがあります。
カフェでの飲食代は打ち合わせに使ったのであれば接待交際費、休憩や仕事場として利用したのなら雑費にあたります。
取引先の祝儀や香典なども慶弔費に。そして個人事業主では毎年行う神社でのご祈祷をお願いしている会社も少なくないでしょう。その祈祷費用も経費計上が可能です。
できるだけ支払う税金は抑えたいものですよね。
そんなときに大切なのは、課税前所得をいかに減らすかです。
計上できるものはできるだけ計上して、税金を減らすこと。そのためには青色申告が有利です。
他にも見落としている経費計上できるものは必ず経費として計上するようにしてみましょう。
ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。もちろん無料です。
名称
北日本労災一人親方部会
理事長
中村 翔
認可
厚生労働大臣青森労働局承認
厚生労働大臣福島労働局承認
加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
〒038-3163 青森県つがる市木造字中館湯浅44
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