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現代では表面化することのなくなった労災隠しですが、実際には未だにあると言われています。なぜなら元請けは労災隠しに対し厳しい姿勢を取っていますが、末端の一人親方が現場に迷惑をかけたくないという思いで、労災隠しをやってしまっているというパターンです。
一人親方は怪我をした場合、必ず申し出るようにしましょう。
なぜなら隠していることが発覚した場合が一番迷惑をかけるからです。
もしそうなれば労災隠しをする人として、レッテルを貼られそれこそ仕事ができなくなる可能性があります。
まず1つ目の労災隠しの原因は一人親方の労災未加入問題です。
現在大手の建設現場では一人親方であっても、労災の加入を求められます。加入していなければ現場に入れないケースもある。
ですから一人親方は労災の加入団体に入り、労災保険に特別加入しています。
しかし一人親方の労災加入は任意であり、加入していない一人親方も存在します。
現場の業務中での事故の怪我の治療は労災保険で治療しなければならないのですが、その労災保険に加入していないため。労災であることを隠し、国民健康保険を利用して治療を受けるためにプライベートでの怪我として治療を受けます。
そして現場の責任者に労災未加入が見つかってしまえば、その後現場に入れなくなる可能性もあり、それは一人親方にとって死活問題です。その結果、現場には事故を伝えずに病院に行くことになります。
このため未加入の一人親方は労災隠しの原因になります。
2つ目の労災隠しの原因は、労災を使うと保険料が上がることです。
自動車保険を思い出していただければ想像しやすいと思うのですが、労災保険は保険を使うと次年度の保険料があがります。
ただし従業員が20人以下の会社は労災保険をいくら使っても保険料は上がりません。(メリット制という制度のため)
従業員が数十人や数百人いる会社では、保険を使えば最大で30%ほど保険料が上がることになり、会社の財政に負担をかける可能性があります。
建設業では普段から事故や怪我の多い業種であり労災保険を頻繁に使います。ですから今年は労災保険をたくさん使っているという会社では、保険料が上げないために労災を隠し、健康保険の利用を従業員に強いる会社が存在します。
3つ目が大手建設会社の世間体や風評被害を防ぐために、労災隠しが行われる場合もあります。
建設会社では元請会社が労災事故の責任を持ちます。
元請会社は一人親方にとっては仕事をいただく会社ですが、元請会社も施主から仕事をもらって成り立っています。
ですから「あそこの会社は事故が多いからやめたほうがいい」などと噂が流れてしまうと困るのです。
大手ゼネコンなども事故などの少ない建設会社にお願いしたいものですし、できるだけ労災事故は少ないほうがいいのです。
労災が増えることで事故が多い会社だと思われたくない。その結果、元請からの命令により下請や孫請会社で労災隠しになってしまうのです。
下請はこれからも仕事をもらうためには、仕方がなく従業員に労災隠しを強要することになるのです。
1番の風評被害は労災隠しが明らかになることですが、そこまでは頭が働かないのでしょう。
最後の労災隠しの原因は、労基の監査です。
大きな長期にわたる現場では事故が多かったり、重大事故が発生すると労働基準監督署(労基)の監査が入ります。
建設現場ではタイトなスケジュールで動いていて、資材の搬入や人の配置もスケジュールを組んで動かします。
1日現場が止まれば、全ての資材や人を後ろにずらさなければなりません。各協力会社もこの現場だけで動いていればいいのですが、他の現場にも入っていることも多く簡単にスケジュールを動かすことはできません。
ですから可能な限り現場は止めたくありません。
労災事故で監査が入れば、この現場を数日止めることになり、様々なスケジュールの変更が伴います。できれば現場が止まることは避けたい。
ですから事故が大きければ大きいほど、元請は労災を隠したくなるものです。
これが労災隠しの1番の原因です。
労災事故は全て報告する義務があります。
労働安全衛生規則の第97条に労働者死傷病報告について書かれています。
「(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における
負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一
月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事
実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。」
労働者死傷病報告とは、労災の報告のことです。
このように事業者には労働中や就業中に怪我などの事故が起きた場合に、労働基準監督署に報告する義務があります。
そして労働安全衛生法の第100条でもこの報告に対し、労働基準監督署長が強制できる旨が書いてあります。法律上でも労災隠しは違法だということですね。
罰則は同120条において、書かれており、違反した場合は50万円以下の罰金が課せられます。
罰則については思ったより軽い罰則であったのではないでしょうか?会社として50万円の罰金というのはそこまで重いものではないかもしれません。
ただし労災隠しは社会問題であり、50万円支払うだけで済むものではありません。
建設業界で労災隠しが表沙汰になればこれからの受注に影響が出るでしょう。罰則より社会的な責任のほうが重くのしかかるでしょう。
責任は元請にありますが、その代わり労災事故が起きた場合に一人親方が労災に入っていなければ次から仕事を受注できなくなります。
なぜなら労災事故が起きた時、労災保険を使えなければその責任は元請が取ることになり、迷惑をかけてしまうからです。元請に迷惑をかけないためにも労災には加入しましょう。
その他にも一人親方は労災保険に入るメリットがあります。
の2つのメリットです。
一人親方の場合はどれだけ労災保険を使っても保険料はあがりません。保険料があがるのは労働者が20人以上の事業者のみです。
そして実際に怪我をした場合にも、健康保険と違って治療費は全額保険から出ますので、入院費用などの心配がなくなります。
そして一人親方は仕事を休めばそのまま収入に影響がでますが、労災保険に入っていれば4日以上の休業の場合は休業補償も日額で支払われますので、大怪我で長期間仕事ができなくなっても心配ありません。
このように一人親方は労災保険に加入することがとても大切です。
建設業一人親方にとって労災隠しは、自分だけの問題ではなく元請との関係においても大切です。元請は国から労災保険の全員加入を迫られており、労災事故においても責任を取るのは元請会社です。
その罰則は50万円以下の罰金ですが、その他にも労災隠しが表沙汰になれば、元請会社の社会的責任は大きくなってしまうでしょう。
元請会社に迷惑をかけないためにも一人親方の労災加入は必須です。
さらに実際に怪我を負った時の補償はとても手厚く、怪我が収入に直結する一人親方にとって労災加入は必須です。これを機会に労災保険への加入をしっかりと考えましょう。
名称
北日本労災一人親方部会
理事長
中村 翔
認可
厚生労働大臣青森労働局承認
厚生労働大臣福島労働局承認
加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
〒038-3105 青森県つがる市柏広須野宮81-2 松橋方
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